交通事故の損害賠償金

交通事故で負ったケガの施術費も原則賠償されます

交通事故によってケガをしてしまい、整骨院で施術を受けた場合に関しても、施術費用は原則相手方からの賠償を受けることが可能です。

ケガについて交通事故との因果関係が認められており、施術の必要性・相当性が認められていれば、基本的に皆様のご負担となることはありませんので、安心してご来院ください。

施術費用を負担するのは、基本的に相手方本人ではなく、相手方の加入している保険会社となります。

そのため、施術の必要性などについては、相手方保険会社に示す必要があります。

交通事故によるケガのように外傷を伴わないことが多いケガの場合、通常のケガよりもしっかりとお体の状態について説明をおこなわないと、思わぬ誤解をされてしまうおそれがあります。

当院では弁護士との提携もおこなっておりますので、何かご不安なことなどがありましたらお申し付けください。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 ---

【平日】
午前9:00〜午後12:00
午後3:00〜午後 8 :00
【土曜】
午前10:00〜午後2:00

【定休日】
日曜・祝日・水曜午後

所在地

〒167-0052
東京都杉並区
南荻窪1-43-13

03-3335-0334

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