費用

施術費は原則相手方の負担となります

交通事故に遭い、負ったケガに対して施術を受ける場合、そこでかかった費用は原則として相手方の負担となります。

と言っても、交通事故の相手が直接皆様に対して支払うというわけではなく、基本的には相手方の加入している保険会社から支払われることとなります。

保険会社が負担する対象となるのは、「交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められるケガ」となります。

この条件に当てはまるものであれば、自費施術についても支払いを受けることが可能です。

交通事故のケガのように、お体の広範囲に影響が及んでいて、さまざまな部分に痛みが出ることも少なくないケガについては、健康保険施術ではなく自費施術を用いた方が、しっかりと回復できる場合があります。

過失がある場合の費用負担

皆様の側にも過失があるような場合には、その割合が問題となることがあります。

皆様が人身傷害特約に入っている場合には、過失割合は問題とならず、そこから全額が支払われます。

人身傷害特約に入っておらず、自賠責から支払いを受ける場合、後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満であれば、全額が支払われます。

後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%以上100%未満という場合には、80%の限度で支払われます。

人身傷害特約、自賠責どちらの場合でも、支払いの対象となるのは「交通事故による因果関係、施術の必要性・相当性が認められるケガ」です。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 ---

【平日】
午前9:00〜午後12:00
午後3:00〜午後 8 :00
【土曜】
午前10:00〜午後2:00

【定休日】
日曜・祝日・水曜午後

所在地

〒167-0052
東京都杉並区
南荻窪1-43-13

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